市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7863] 転出先の市区町村でのマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住基カードの継続利用について
2024年4月更新
分類 [ 住民票 ]
久留米から転出しますが、転出先の市区町村でマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住基カードを引き続き使用することはできますか。
回答致します
本人もしくは同世帯員であれば、転入届の後、マイナンバーカードの暗証番号を入力することで、転入先でも継続して利用することが可能になり、カードの追記欄に新住所が記載されます。
詳しくは転入先市区町村にお問い合わせください。
市民課
TEL 0942-30-9229 FAX 0942-30-9758
詳しくは転入先市区町村にお問い合わせください。
市民課
TEL 0942-30-9229 FAX 0942-30-9758
担当課
久留米市 市民文化部 市民課